西宮市立中央病院緩和ケア診療指針
西宮市立中央病院における緩和ケア診療は、がん対策基本法(平成18年6月23日法律第98号)の基本理念に基づき、次の指針の下に行うものとする。
一、患者の状況に応じて、早期から疼痛等の緩和を行うとともに、根治治療(キュア)が望めなくなった患者に最後まで寄り添うことを目的として行う。
二、医師、看護師、薬剤師、栄養士、リハビリ技師などが緩和ケアチームとして、主治医や患者(家族を含む。以下同じ。)と共に情報を共有しながら、全員が対等な立場で診療方針を協議し、決定する。
三、身体的な痛みのみならず、死へ向かう苦しみ(スピリチュアルペイン)、家族への配慮(グリーフ)などの緩和に努める。
四、みずから「痛み」や「苦しみ」をうまく表現できない患者についても、その訴えを可能な限り理解して問題解決に努める。
五、患者中心の緩和ケアを実践するために、病院内でのチーム活動はもとより、地域との連携に努める。